| 【投資信託についてご注意いただきたい事項】 |
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投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 |
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当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 |
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投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。 |
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投資信託のお申込み等の取扱いは佐賀銀行、設定・運用は、投資信託会社、信託財産の保管・管理は信託銀行が行います。 |
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過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。 |
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投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。 |
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投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。これにともなうリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。 |
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投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込金総額に対し最大3.675%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に解約手数料(1万口あたり最大105円)もしくは信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用といたしまして信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.1%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。ファンドごとの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)は当行本支店等にご用意しています。 |
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投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。 |
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投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を充分にご理解のうえお申込みください。
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投資信託をお申込みの際には、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめお渡しし説明をいたしますので、必ず詳細をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。 |
| 販売会社情報 |
| 商号等 |
株式会社佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第1号 |
| 加入協会 |
日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 |
| 主な事業 |
銀行業、登録金融機関業務 |
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