佐賀銀行

外国の重要な公人とは

お取引時の確認について

当行では、犯罪による収益移転の防止に関する法律(以下、「同法」といいます)にもとづき、同法の定める口座開設などのお取引をいただく際に、本人確認書類のご提示をいただくなどの取引時の確認を行っております。
平成28年10月施行の同法の改正にともない、下記の「外国の重要な公人」などに該当されるお客さまには、ご申告をいただいたうえでお取引を行うこととなりました。
つきましては、下記をご確認いただき、該当されるお客さまにつきましては、その旨をご申告いただくようお願い申しあげます。
佐賀銀行は、同法の趣旨に則り、今後もマネー・ローンダリングなどの犯罪収益の移転防止に努めてまいります。

「外国の重要な公人」とは以下に該当される方です。

  1. 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当される方

    ア、外国の元首

    イ、わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職

    ウ、わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職

    エ、わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職

    オ、わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職

    カ、わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職

    キ、中央銀行の役員

    ク、予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

  2. 過去に上記1のいずれかであった方
  3. 上記1または2に掲げる方のご家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
  4. ご家族が、上記の職位にある(または、あった)お客さま
  5. PEPs、PEPsの家族に該当される方が実質的支配者となっておられる法人のお客さま
外国PEPs対象者となるご家族の範囲