「特定投資家への移行」の「期限日」

金融商品取引法の「特定投資家への移行」に係る「期限日」について


以下の内容は、金融商品取引法の施行により導入された特定投資家制度における、「特定投資家への移行」に係る「期限日」についてお知らせするものです。

特定投資家制度とは

金融商品取引法では投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して同様に規制をした場合、不都合が生じると考えられています。そこで、「柔軟化」の一環として、投資家を知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる「特定投資家」と、それ以外の「一般投資家」の2つに区分しました。
「一般投資家」に対しては、投資家保護を十分に図ることを目的に金融商品取引業者等の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家」に対しては販売・勧誘ルールを軽減し円滑な資金運用ができるようにしました。
さらに、「一般投資家に移行できる特定投資家」と、「特定投資家に移行できる一般投資家」という区分を設けて、一定要件を満たす投資家に対し、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかを選択することが認められています。

移行手続き

「特定投資家から一般投資家」へ及び「一般投資家から特定投資家」への移行は、契約の種類ごとに行われます。
尚、「一般投資家から特定投資家」への移行は原則1年更新となります。
ただし、期限日(移行期間の末日)が定められている場合には、移行期間が1年経過する以前であっても、期限日を基準として更新が必要となります。
(金融商品取引法第34条の3第2項、及び第34条の4第6項)

期限日

当行においては、「一般投資家から特定投資家」への移行の期限日を毎年8月31日とさせていただいております。
(ただし、当行がお客さまの投資家区分移行の申出を承諾した日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日(最初に到来する8月31日)を期限日とします。)

特定投資家制度(プロアマ制度)についてご不明な点がございましたら、以下の窓口までお尋ねください。

お問い合わせ・ご相談

業務集中支援部 金融商品グループ

「特定投資家への移行」の「期限日」に関するお問い合わせは以下で承ります。

0952 - 25 - 4563

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日と12/31~1/3は除きます)

さぎん窓口

各種お手続きやご相談はお近くの店舗窓口へお越しください。