休眠預金等活用法について

休眠預金等活用法について

1.休眠預金等活用法とは

  • 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
  • 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
    移管対象となる預金については事前に佐賀銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。

電子公告
  • 休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
  • お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、お取引店またはお近くの佐賀銀行本支店にお申し付けください。
    なお、休眠預金は2019年1月以降発生し、その後預金保険機構へ移管します。
    また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで引続き佐賀銀行の預金口座としてご利用いただくことが可能です。

    ATM・店舗のご案内

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページ等をご参照ください。

2.休眠預金等活用法に係る規定の制定について

  • 休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に係る規定」を制定します。
  • 規定の内容については、休眠預金等活用法に係る規定をご参照ください。

3.休眠預金等活用法に基づく異動事由について

佐賀銀行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は以下のとおりです。 こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。
(「休眠預金等活用法に係る規定」にて指定する当行ホームページとは本ページのことを指します)

対象預金

佐賀銀行において休眠預金等活用法の対象となる預金は以下のとおりです。

  • 当座預金(一般当座、ホームチェック、専用約束手形口)
  • 普通預金(総合口座を含みます)
  • 納税準備預金
  • 貯蓄預金
  • 定期預金(期日指定定期預金、スーパー定期、大口定期預金、変動金利定期預金)
  • 積立式定期預金(ライフプランつみたて、ニューチャレンジ預金)
  • 通知預金
  • 別段預金
異動事由として取り扱う事由

〔休眠預金等活用法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第4条第2項1号〕
お引出し、お預入れ、お振込みの受入れ、お振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払に係るものを除きます。)


〔施行規則第4条第2項2号〕
手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(佐賀銀行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)


〔施行規則第4条第2項3号〕
お客さまから、この預金についてつぎに掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地


〔施行規則第4条第3項1号〕
お客さまからの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(通帳の記帳については、ATMでの記帳も対象となります。ただし、記帳する取引がなかった場合を除きます。)


〔施行規則第4条第3項3号〕
お客さまからの申し出に基づく契約内容・顧客情報の変更(当行が把握できる方法によるものに限ります。)


〔施行規則第4条第3項6号
総合口座取引規定に基づく他の預金について上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと


以上


(2023年4月現在)

休眠預金等活用法に係る規定

この規定においては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」を「休眠預金等活用法」といいます。
この規定は休眠預金等活用法の施行をもって適用するものとします。
この規定において、「各種預金」とは、休眠預金等活用法上の預金等のうち、佐賀銀行にて取扱う以下の預金をいい、その預金取引を「各種預金取引」といいます。


<各種預金>
当座預金、普通預金、納税準備預金、貯蓄預金、期日指定定期預金、スーパー定期、大口定期預金、変動金利定期預金、積立式定期預金、通知預金、別段預金

1.休眠預金等活用法に係る異動事由

当行は、各種預金取引における休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱う事由を当行ホームページに掲示します。

2.休眠預金等活用法に係る最終異動日等

  1. 各種預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    1. 当行ホームページに掲げる異動が最後にあった日
    2. 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    3. 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める次項の通知を発した日。ただし当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    4. この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    1. 預入期間、計算期間また償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    2. 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
      (a)異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
      (b)当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

3.総合口座取引に係る預金の最終異動日等

総合口座取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(第2条第2項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。

4.休眠預金等代替金に関する取扱い

  1. 各種預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづき各種預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  2. 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
    1. 各種預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利息の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    2. 各種預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    3. 各種預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    4. 各種預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  4. 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    1. 当行が各種預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    2. 各種預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    3. 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

5.規定の改定

この規定を改定する場合は、改定内容を記載した店頭ポスターまたはホームページ等にて告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日から適用するものとします。

以上


(2023年4月現在)