金銭債権等と預金等との誤認防止

  • 信託商品は元本の補填の契約をしておりませんので、元本が保証されている商品ではありません。
  • 元本の補てんの契約をしていない信託商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 元本の補てんの契約をしていない信託商品の運用による損益は、信託商品を購入されたお客様(受益者)に帰属いたします。

商号等:株式会社佐賀銀行 信託契約代理業 福岡財務支局長(代信)第2号
所属信託会社の商号 三井住友信託銀行株式会社