がん団信制度
がん団信制度とは、住宅ローンをご契約の際にご加入されていると、もしもの時に住宅ローン残高が0円になる制度です。
がん団信制度条件
がん団信制度(住宅ローン金利+年0.20%)をご加入の方で下記の条件に当てはまるお客さま
がん団信制度(住宅ローン金利+年0.20%)をご加入の方で下記の条件に当てはまるお客さま
- 死亡または所定の高度障害状態に該当したら
- 『がん』と診断確定されたら
- 余命6カ月以内と診断されたら
地銀協がん団信制度の概要
保険名称 | がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 |
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この保険の特徴 | この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローンを借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中に以下の支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。 |
お支払事由 | 死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に余命が6ヵ月以内と判断されるとき(※) 余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行ないます。 高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき がん保険金 保険期間中に、所定の悪性新生物(注)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 ただし、次の場合を除きます。
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保険金額 | 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。 加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」間では通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。(※ただし、2018年3月31日までに融資を受けられる場合は「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」を通算して1億円が限度となります) なお、佐賀銀行における加入申込者一人あたりの保険金限度額は、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」および「地銀協ライフサポート団信制度」を通算して1億円となります。 |
保険金が支払われない場合 | 次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。 死亡保険金(リビング・ニーズ特約保険金)・高度障害保険金
がん保険金
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保障開始日 | 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または事務幹事会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。 |
この契約からの脱退事由 |
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告知に関する事項 |
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ご注意ください
この「一般社団法人全国地方銀行協会 がん団信制度の概要」は、がん保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。