3大疾病団信



3大疾病団信制度とは、住宅ローンをご契約の際にご加入されていると、もしもの時に住宅ローン残高が0円になる制度です。

3大疾病団信制度条件
3大疾病団信制度(住宅ローン金利+年0.25%)をご加入の方で下記の条件に当てはまるお客さま
  • 死亡または所定の高度障害状態に該当したら
  • 『がん』と診断確定されたら
  • 『脳卒中』『急性心筋こうそく』で所定の手術を受けたらまたは所定の状態が60日以上継続したら

3大疾病団信の概要

保険名称 3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
この保険の特徴 この保険は、全国保証株式会社(以下「全国保証」といいます)を保険契約者および保険金受取人とし、銀行から住宅ローンを借り入れている債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である全国保証に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
お支払事由 死亡保険金
保険期間中に死亡されたとき。

高度障害保険金
保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき。

3大疾病保険金
悪性新生物
保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ただし、次の場合を除きます。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき

悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。


急性心筋こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当されたとき。
  • 所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
  • 所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき

脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当されたとき。
  • 所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 所定の脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの限度額は、「一般団信」、「3大疾病団信」、「団信就業・3大疾病団信」、「がん団信」を通算して1億円となります。
保険金が支払われない場合 次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。

死亡保険金・高度障害保険金
  1. 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. 被保険者の故意により高度障害状態に該当されたとき
  3. 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態に該当されたとき
  4. 戦争・その他の変乱により死亡または高度障害状態に該当されたとき
  5. 告知義務違反による解除
  6. 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  7. 重大事由による解除の場合
  8. 保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき

3大疾病保険金
  1. 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
  2. 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  3. 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  4. 告知義務違反による解除
  5. 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  6. 重大な事由による解除の場合
  7. 保障開始日より前に発生した傷害または疾病を原因として急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退事由
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 所定の年齢に達したとき
告知に関する事項
  • この保険への加入申し込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態などについて、この「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
ご注意ください
この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。
2023年4月現在

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