注意事項

「さぎん遺言代用信託」の注意事項

本商品の購入にあたりお客さまにご負担いただく費用について

●直接的にご負担いただく費用

申込手数料 お申込金額の1.0%(税別)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。
なお、追加信託時には、追加信託お申込時の金額の1.0%(税別)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。
解約手数料 解約手数料はかかりません。

●間接的にご負担いただく費用

信託報酬 信託報酬は、原則として計算期日(毎年11月10日)に合同運用財産の中からいただきます。信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。
  • 信託報酬 = 計算期間中の信託元本平均残高 × 信託報酬率0.10% × 計算期間中の日数 ÷ 365(円未満切捨)
ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。
その他信託財産に
かかる費用
信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費⽤等を、合同運⽤財産の中から⽀払う場合があります。当該費⽤等は発生時まで確定しないため表示できません。

税金について

  • 受益者の収益金に関しては、20.315%(※)(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます。(本商品は、マル優制度の取扱いはございません。)

    課税上の取扱いは、2023年4月現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。

  • 受取人(第二受益者)が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務のお取扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。

本商品のリスクについて

本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。

信用リスク 運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。
金利変動リスク 市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。
流動性リスク 一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。

その他の留意事項について

● お申込に関する留意点


  • 本商品の信託財産は、相続発生後、遺言や遺産分割協議によらず受取人に交付されます。お申込にあたっては、相続人の方の遺留分を⼗分考慮いただき、信託⾦額をご決定ください。
  • 受取人が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務・法務のお取扱いについては、所轄税務署、税理⼠、弁護⼠等の専門家にご相談ください。
  • 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、本商品のお申込に関しては、クーリングオフ制度の適⽤もありません。
  • 本商品をお申込の際は、お客さま(委託者)の責任において、受取人へ本商品の第二受益者の指定を⾏う旨をご説明ください。お申込後、受託者より第二受益者に対して、契約内容等を直接通知いたします。
  • 本商品のお申込をいただいた後、契約締結の可否については、受託者にて最終的に判断いたします。契約の締結をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。


● 分配⽅法に関する留意点


  • 本商品は、実績配当型の⾦銭信託です。本商品の分配⽔準は、計算期間中に信託財産が受け取る運⽤収益の状況をもとに決定されます。
    本商品では、主たる運⽤対象である定期預⾦への運⽤の内容(運⽤期間等)は、信託財産の状況(合同運⽤財産の増減予定等)によって決定されます。
    定期預⾦はその運⽤期間によって、預⾦利息の計算方法や収受時期が異なるため、合同運⽤財産の増加等を要因として新たな運⽤が開始されても、運⽤開始と同⼀計算期間中に信託財産が受け取る運⽤収益としては認識できない場合があります。⼀方で、各受益者への分配は、各受益者ごとの計算期間における信託元本の平均残高で決定されることから、計算期間における信託元本の変動によっては、計算期日における分配⽔準に影響がおよぶことがあります。


● 支払停⽌・強制終了


  • 受託者は約款に定める⼀定の事由が生じた場合、元本の償還を停⽌することがあります。
    さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換⾦処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを⾏うことがあります。

その他の留意事項について

● 販売会社【株式会社佐賀銀行】

商号等 株式会社佐賀銀行 〒840-0813 佐賀市唐人2-7-20
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第1号
主な事業 銀行業 登録金融機関業務
加入金融商品
取引業協会
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
苦情処理措置
及び紛争解決措置
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 : 全国銀行協会相談室
電話番号 : 0570-017109 または 03-5252-3772

● 受託者【みずほ信託銀⾏株式会社】

商号 みずほ信託銀⾏株式会社
みずほ信託銀行
が契約している
指定紛争解決機関
一般社団法人信託協会
連絡先 : 信託相談所
電話番号 : 0120-817335 または 03-6206-3988

お問い合わせ・ご相談

さぎん窓口

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