概要

「さぎん遺言代用信託」の概要

販売対象 個人のお客さま(未成年の方を除く)
お申込金額等 100万円以上3,000万円以下(1万円単位)
お申込金(信託金)は、主に佐賀銀行の定期預金で運用します。
信託設定日 お申込日の翌月の25日(追加信託時も同様)
(金融機関休業日の場合は当該日の前営業日となります。)
信託期間
  • 原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日まで(5年~30年の期間から1年単位で指定)となります。※
    信託期間の延長はできません。
  • 信託期間満了日は、信託設定日からお客さまがご指定した期間後に最初に到来する計算期日となります。
    計算期日は、毎年11月10日となります。
追加信託 お申込金額の上限額(3,000万円)の範囲内で、お客さまによる追加信託ができます。
(1万円単位で指定。受取人(第二受益者)は追加信託できません。)
お受取人(第二受益者) 相続人となられる方(推定相続人)の中から、最大4名さままでご指定いただけます。
お受取方法 「一時金受取」「定時定額受取」の2つのプランの中から、ご家族お一人さまごとの受取方法や受取割合をご指定いただきます。
重要事項
  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約(一部解約を含みます)に応じることがあります。
  • 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
  • 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。

お手続きの流れ

お申込時 適合性の確認 / 商品説明書の交付 / 商品内容の説明

佐賀銀行の担当者が、お客さまの運用商品に対するお考えを確認した後、商品説明書にて、本商品の仕組み・内容等をご説明いたします。その際、お客さまのご家族・保有財産の状況・遺言の有無等についてお伺いいたします。

本商品は、遺言や遺産分割協議によらず、信託財産をご家族に交付いたしますので、他の相続人さまの権利(遺留分)侵害が発生することがないか等をご確認させていただくものです。

申込書のご提出 / 信託設定

佐賀銀行は、お客さまにご提出いただいた申込書などの書類をみずほ信託銀行に取次ぎします。
みずほ信託銀行でお申込内容を確認させていただいた後、お客さまに金銭を信託していただきます。

本商品はみずほ信託銀行とのご契約となるため、みずほ信託銀行がお申込内容を確認した結果、契約をお引き受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

ご契約の明細の送付

お客さまとご家族(受取人)に本商品のご契約の明細を郵送いたします。

ご契約の明細は各種のお手続きに必要な情報が記載された書面です。
新しい内容のものが交付されるまで大切に保管するとともに、各種のお手続きの際は佐賀銀行へご持参ください。

ご相続発生時 ご相続発生のお届出

お客さまにご相続が発生した場合、ご家族(受取人)が佐賀銀行へご連絡ください。みずほ信託銀行への連絡は佐賀銀行を通じて行います。

受益権の承継に関する意向のご確認 個人番号の提供

ご家族(受取人)の受益権承継に関する意向を確認させていただくため、「相続手続きに関するご案内」を受取人としてご指定されたご家族あてに郵送いたします。ご家族(受取人)はお客さまがお亡くなりになったことを証明する書類、回答書および本人確認資料をみずほ信託銀行までご返送ください(詳しくは、ご家族(受取人)に別途お送りするご案内をご確認ください)。
お客さまがお亡くなりになったことを証明する書類と、ご家族(受取人)が受益権をご承継される意向をみずほ信託銀行で確認した後、信託財産の支払手続に入ります。
なお、受益権を放棄された場合は、ご家族(受取人)は受益権を取得せず、放棄した受益権はお客さまの相続財産として取り扱われます。

信託財産のお支払いには、個人番号(マイナンバー)にかかる書類も必要となります。

受益権のお受取に際して必要となる書類は、下記のとおりです。

受益権のお受取に際して必要となる書類
信託財産のお支払い

お客さまがあらかじめご指定された受取方法(一時金受取、定時定額受取)にしたがって、ご家族(受取人)に信託財産をお支払いいたします。

お問い合わせ・ご相談

さぎん窓口

お問い合わせ・ご相談は、お近くの窓口へご連絡ください。
来店予約やご相談受付フォームもご活用いただけます。