マイナンバー制度について
銀行の窓口でもマイナンバーカードが必要です。
新規で投資信託などの手続きをされる場合には、法令により個人・法人を問わず、マイナンバー・法人番号の提供が必要です。
1.マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入される制度です。
この制度により、国内で住民登録をする全ての個人に12桁の個人番号を、国内の法人に13桁の法人番号が割り振られます。
平成28年1月より、金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務付けられました。
こんなときにはマイナンバーカードが必要です。
- 外国送金や新規で投資信託などの手続きをされる場合
- すでに投資信託などの取引をされている方がマイナンバーを届け出ていない場合
2.お客さまから個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要となるお取引
当行でも、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いすることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。
個人のお客さま
- 投資信託・公共債などの証券取引全般にかかる口座開設、異動(氏名・住所変更)など
- マル優・マル特取引にかかる新規、異動(氏名・住所変更)など
- 財形(年金・住宅)にかかる新規申込、異動(氏名・住所変更)など
- 外国送金などにかかる支払い・受け取り
お持ちいただくもの
- ①個人番号(マイナンバー)を確認できるいずれかの書類
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- 個人番号カード
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書(個人番号(マイナンバー)の記載があるものに限ります)
- ②本人確認書類
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- 運転免許証・個人番号カード・パスポート等、官公署発行の顔写真付き証明書
顔写真付きの書類をお持ちでない方は、各種健康保険証・年金手帳等公的証明書を2点もしくは公的証明書1点と税金・公共料金の領収書等のいずれかをお持ちください。
法人のお客さま
- 投資信託・公共債など証券取引全般にかかる口座開設、異動(社名(商号)・住所変更)など
- 定期預金・通知預金などにかかる口座開設、異動(社名(商号)・住所変更)など
- 外国送金などにかかる支払い・受け取り
- 外国小切手(クリーンビル)の取り立て・買い取り
お持ちいただくもの
- ①法人番号を確認できるいずれかの書類
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- 法人番号指定通知書
- 国税庁のホームページから印刷した法人番号が確認できる書類(6ヵ月以内)
- ②法人の確認書類
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- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 法令の規定にもとづき官公庁から送付を受けた許可、認可、承認に係る資料などのいずれか1点(但し、上記書類は提示日6ヶ月以内に作成されたものに限ります。)
ご参考
マイナンバー制度に関する最新の情報は、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。
お問い合わせ・ご相談
さぎん窓口
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