金融商品勧誘方針

金融商品の販売に関する勧誘方針

当行は金融サービス提供法に則り、次の5項目を遵守し、お客さまに対して金融商品の適正な勧誘を行います。


  • 当行は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結する目的に照らし、 お客さまのご意向を十分にお聞きして、適切な金融商品をお勧めします。
  • 当行は、お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を、 お客さまが十分ご理解いただけるよう説明に努めます。
  • 当行は、断定的判断を示したり、事実と異なる情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  • 当行は、お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所での勧誘は行いません。
  • 当行は、お客さまに対し適切な勧誘を行うため、研修体制や行内ルールの整備に努めます。

確定拠出年金法に基づく「企業年金に係る運営管理機関業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金にかかわる運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても、上記の「勧誘方針」を遵守致します。