お取引時確認についてのお願い
当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・お客さまに関する情報等の確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策は、日本および国際社会が取組むべき課題としてその重要性は高まっています。お客さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
取引時確認が必要なお取引
さらに安心してご利用いただくため、併せてご確認ください。
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預金口座の開設、
貸金庫の借用 -
10万円を超える現金の送金
または
小切手による受取り -
200万円を超える現金・
小切手の受払い -
融資取引
ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
個人のお客さまの場合
下表の方法や確認書類の提示により、確認させていただきます。
(1)氏名、住所、生年月日
以下のいずれかの書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。
- 運転免許証
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- マイナンバーカード
- 旅券(パスポート。「所持人記入欄」に現住所の記載のあるものに限ります。)
- 各種福祉手帳(身体障がい者手帳など)
- 各種健康保険証
- 各種共済組合員証
- 各種年金手帳
顔写真のない本人確認書類(健康保険証など)の場合は、当該本人確認書類に加えて、以下のいずれかの書類等も必要です。
- 当該本人確認書類とは別の本人確認書類
(例)健康保険証と年金手帳の2つをご提示 - 作成後6か月以内の公共料金の領収証書、社会保険料の領収証書や、有効期限内の官公庁発行書類で、現住居の記載があるものなど
(例)健康保険証と公共料金の領収証書の2つをご提示
(2)お取引目的
当行の窓口等で確認させていただきます。
(3)職業
当行の窓口等で確認させていただきます。
(4)国籍
当行の窓口等で確認させていただきます。
(5)外国PEPsの該当性
当行の窓口等で確認させていただきます。
(6)経済制裁対象国等との取引・資産有無
当行の窓口等で確認させていただきます。
(7)在留資格・在留期間(満了日)
日本国籍をお持ちではない場合は、ご申告いただいた在留資格によって、在留カード等で在留期間(満了日)を確認させていただきます。
法人のお客さまの場合
下表の方法や確認書類の提示により、確認させていただきます。
(1)名称、本店または主たる事務所の所在地等
- 登記事項証明書※1
- 印鑑登録証明書
上記の本人確認書類は主要なものであり、「犯罪収益移転防止法施行規則」が定める本人確認書類は全て使用できます。
口座開設時の必要書類等について
(2)お取引目的
当行の窓口等で確認させていただきますので、予めご確認のうえご来店ください。
(3)事業内容
- 登記事項証明書※1
- 定款※2
などのうちいずれか
(4)経済制裁対象国等との取引・資産有無
当行の窓口等で確認させていただきますので、予めご確認のうえご来店ください。
(5)実質的支配者(議決権を直接または間接に25%超保有する個人の方等)に該当する方の氏名、住所、生年月日
当行の窓口等で確認させていただきますので、予めご確認のうえご来店ください。
(6)ご来店された方が手続者として取引を行う事由
法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類等(委任状等)により確認させていただきます。
(7)ご来店された方の氏名・住所・生年月日等
上記【個人のお客さまの場合】に記載されている確認方法/本人確認書類に加え法人のお客さまのためにお取引を行うことを確認できる書類など。
(注) 事業内容等の確認のため、上記以外の書類が必要となる場合がございます。
また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等のお客さまは、一部取扱いが異なる場合がございます。
1 登記事項証明書をご提示いただく場合、確認させていただく事項は複数ありますが、原本1通のみ(作成後3か月以内)で結構です。
2 定款の写しでも確認できる場合がございます。
その他ご留意事項
こちらに記載した以外の方法で取引時確認ができる場合や記載した以外の事項についても確認が必要となる場合があります。
当行では、大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座を開設される際のご本人の確認につきましては、犯罪収益移転防止法等を踏まえて、当行が必要と判断する方法により実施させていただいております。当行にて口座開設をご希望の場合は、こちらをご覧ください。
口座を開設されるお客さまへのお願い
詳しくは佐賀銀行の窓口へお問い合わせください。