ご用意いただく戸籍謄本について

相続人を確定させるためには

①戸籍謄本(除籍謄本)

相続の手続きにおいては、つぎの戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。

被相続人が亡くなられた事実の確認と相続人を確定させていただくため、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」(除籍謄本)が必要となります。
なお、相続人の続柄によってご用意いただいた戸籍謄本等ですべての相続人を確定出来ない場合、追加で戸籍謄本等をご用意いただく場合がございます。

戸籍謄本に出生からの記載がない場合はつぎの戸籍謄本をご準備いただく必要があります。

  • 婚姻による入籍の場合⇒婚姻前の戸籍謄本
  • 本籍地の転籍の場合⇒転籍前の戸籍謄本
  • 法令の改正による新戸籍の編纂の場合⇒改製前の戸籍謄本(改製原戸籍)
  • 法令改正等により戸籍の様式が作り変えられることを「改製」といい、改製前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。「改製原戸籍」の後の戸籍は同じ筆頭者になり、当時在籍していた方しか記載されません。

現在までの主な【改製事由】の文言

  • 昭和32年法務省令第27号により新たに戸籍編成したため本戸籍消除(家長制度の廃止)
  • 平成6年法務省令第51号による改製につき消除(戸籍の電子化)

②「法定相続情報一覧図の写し」

「法定相続情報証明制度」

ご用意いただいた戸籍謄本等とそれに基づき作成した「法定相続情報一覧図」と併せて法務局(登記所)に提出していただくと、一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」の交付を無料で受けることができます。この「法定相続情報一覧図の写し」は当行の相続手続をはじめ各種相続手続きに利用できます。
制度の詳細は法務局のホームページをご覧ください。

ご用意いただく戸籍謄本の主なケース

1. 配偶者と子が相続人の場合
配偶者と子が相続人の場合
ご用意いただく「戸籍謄本」等
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
2. 配偶者と子と孫が相続人の場合
配偶者と子と孫が相続人の場合
ご用意いただく「戸籍謄本」等
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
  • 子B(亡)の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
3. 配偶者と父母が相続人の場合
配偶者と父母が相続人の場合
ご用意いただく「戸籍謄本」等
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
4. 配偶者と祖父母が相続人の場合
配偶者と祖父母が相続人の場合
ご用意いただく「戸籍謄本」等
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
  • 父および母の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
5. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
ご用意いただく「戸籍謄本」等
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
  • 父および母の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
  • 祖父母の戸籍謄本
    (死亡の確認があるもの)
6. 配偶者と兄弟姉妹、甥・姪が相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹、甥・姪が相続人の場合
ご用意いただく「戸籍謄本」等
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
  • 父および母の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)
  • 祖父母の戸籍謄本
    (死亡の確認があるもの)
  • 兄弟姉妹(亡)の戸籍謄本
    (出生から死亡までの連続したもの)

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