さぎん後見制度支援預金
制度の概要
後見制度支援預金とは
後見制度支援預金とは、ご本人さま(被後見人)の財産のうち、日常生活で使用しない金銭を預入れ管理するための預金口座です。通常の預金と異なり、口座開設・お預入れ・お引出し・口座解約を、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書にもとづく取引に限定することで、ご本人さまの財産を確実に保護するものです。
なお、ご本人さま(被後見人)の日常生活に必要な金銭は、後見制度支援預金とは別の預金口座(生活口座)を用い後見人の方が管理します。(入出金等に家庭裁判所の指示書は必要ありません)
さぎん後見制度支援預金のご利用の仕組み
口座開設時

入出金時

商品概要
商品名 | さぎん後見制度支援預金 |
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ご利用いただける方 | 後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けたお客さま。 |
期間 | 期間の定めはありません。 |
預金種類 | 普通預金または決済用普通預金(無利息) |
口座開設 | 家庭裁判所から交付された「指示書」に基づく取扱いとなります。 |
預入れ | 全店にて預入れ可能です。
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払戻し | 全店にて払戻し可能です。
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お利息 |
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手数料 |
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付加できる特約事項 | 自動送金サービスをご利用いただけます。 (家庭裁判所から交付された「指示書」により、日常的に必要な定期定額支払いについて指定される場合に限り取扱いいたします。) ※送金額変更の場合も、家庭裁判所から交付された「指示書」が必要となります。 |
契約の終了 | 預金者からの預金契約の解約のお申し出については、原則として家庭裁判所発行の指示書がある場合に限り解約を行います。 ただし、以下の事由による解約の場合は、指示書によらずに解約を行います。
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預金保険制度の対象商品のため、1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
なお、決済用普通預金は、全額保護されます。
2023年4月現在
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