相続手続きのご案内

お手続き全体の流れ

●預金等の相続手続き概要

お借入れや貸金庫のお取引がある場合は、別途手続きが必要となります。
STEP.01 死亡のご連絡
  • お取引店へご連絡ください。お取引状況等を確認させていただきます。
  • ご確認後、預金の支払い停止等の手続きをいたします。
  • 今後のお手続きをご案内差し上げます。
STEP.02 相続人の確認と書類交付
  • ご請求者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等をご提示ください。
  • 相続人の方(ご請求者)に当行所定の書類(ご預金残高明細を印字したもの含む)をお渡しします。
  • 正式な相続手続きまでに相続人全員の確認をお願いいたします。
STEP.03 書類のご用意・ご記入
  • STEP.02でお渡しした当行所定の書類に相続人である方々のご署名・ご実印を押印ください。また、ご署名された方々の印鑑登録証明書をご準備ください。
  • 相続人全員を確認する書類(戸籍謄本等)をご準備ください。
ご用意いただく戸籍謄本について
戸籍謄本を取得していただく際のお願い
STEP.04 書類等のご提出
  • 上記STEP.03でご用意いただいた書類等をご提出ください。
STEP.05 払戻等のお手続き
  • 提出していただいた書類を確認後、相続人の方への預金の名義変更や解約金の振込を行います。

お手続き方法のご確認

「遺言書」、「遺産分割協議書」の有無やその内容、および法定相続人の構成によってご準備いただく書類と相続手続書類のご記入方法が異なります。

①「遺言書」や「遺産分割協議書」がない場合

●お手続きに必要な書類

書類 取得場所
1 当行所定の「相続手続依頼書」、「別紙明細」(ご預金残高明細を印字したもの)
  • 相続人全員の方のご署名、押印をお願いします。
当行窓口
2
(a.b)のどちらかをご用意をお願いします。
a.戸籍謄本等【原本】...戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、除籍謄本
①亡くなられた方の出生から死亡までの連続したもの
②相続人全員を確認できるもの
本籍地を所轄する
市区町村役場
b.法定相続情報一覧図【原本】
  • 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」
詳細については、法務局のホームページをご参照ください。
法務局(登記所)
3 相続人全員の印鑑登録証明書【原本】
  • 発行より6か月以内(ご融資のお取引がある場合は3か月以内)
  • 住民登録がある市区町村役場
  • コンビニエンスストア

②「遺産分割協議書」がある場合

●お手続きに必要な書類

書類 取得場所
1 当行所定の「相続手続依頼書」、「別紙明細」(ご預金残高明細を印字したもの)
  • 遺産分割協議書により当行預金を相続される方のご署名、押印をお願いします。
当行窓口
2 「遺産分割協議書」【原本】...相続人全員の署名・捺印があるもの -
3
(a.b)のどちらかをご用意をお願いします。
a.戸籍謄本等【原本】...戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、除籍謄本
①亡くなられた方の出生から死亡までの連続したもの
②相続人全員を確認できるもの
本籍地を所轄する
市区町村役場
b.法定相続情報一覧図【原本】
  • 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」
法務局(登記所)
4 相続人全員の印鑑登録証明書【原本】
  • 発行より6か月以内(ご融資のお取引がある場合は3か月以内)
  • 住民登録がある市区町村役場
  • コンビニエンスストア

③「遺言書」がある場合

●お手続きに必要な書類

書類 取得場所
1 当行所定の「相続手続依頼書」、「別紙明細」(ご預金残高明細を印字したもの)
  • 遺言執行者のご署名、押印、または当行預金を相続される方全員のご署名、押印をお願いします。
当行窓口
2 「遺言書」【原本】
  • 公正証書遺言以外の場合...自筆証書遺言、秘密証書遺言等の場合は「検認調書」または「検認済証明書」【原本】が必要となります。
    家庭裁判所での検認後のものをご提出ください。
    (法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は、検認不要です。)
家庭裁判所
3 遺言執行者が
いる場合
  • 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合は「遺言執行選任審判書」【原本】をご提出してください。
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書【原本】
    (発行より6か月以内)(ご融資のお取引がある場合は3か月以内)
  • 住民登録がある市区町村役場
  • コンビニエンスストア
遺言執行者が
いない場合
  • 当行預金を受け取られる方全員の印鑑登録証明書【原本】(発行より6か月以内)
  • 包括遺贈の場合は相続人全員および受遺者の印鑑登録証明書【原本】(発行より6か月以内)(ご融資のお取引がある場合は3か月以内)
4 戸籍謄本等【原本】...戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、除籍謄本
または、法定相続情報一覧図【原本】
  • 亡くなった事実の確認ができるもの
本籍地を所轄する
市区町村役場

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