安心
IC機能搭載のクレジットカード!
モテカカードはIC機能を搭載したカードで、偽造、変造、盗難の危険から守ります!
カードにICチップが埋め込まれており、変造や解析が困難で不正利用も未然に防止します。
- クレジットカードがご利用できるお店では、割賦販売法に基づき、セキュリティ対策の強化に取り組んでいます。
- インターネットショッピングでクレジットカードをご利用になる際には、不正利用の防止のためにセキュリティコードやお客様があらかじめカード会社に登録したパスワード等をご入力いただくことがございます。
- 対面販売のICチップの読み取りに対応したお店で、ICチップを搭載したクレジットカードをご利用になる際には、「暗証番号」の入力が必要になります。
海外旅行傷害保険やお買物保険等もついてさらに安心!
旅行中の疾病や傷害をカバー。また、リボ払い、分割払いで購入した商品や、海外でカードにより購入した商品の破損による損害を補償します。盗難・偽造等の万一に備えた保険もついて安心!
この他、電話医療相談、レストラン予約、スポーツクラブ、人間ドック優待サービス等の付帯サービスも取り扱っております。(付帯サービスは、カードブランド、カード種類により異なります。)付帯サービスの詳しい内容は、モテカカード裏面に記載の電話番号にご照会ください。
旅行代金をモテカカードでお支払いいただくことが条件となります。
VISA/マスターカード
一般カード | アミティエ | ゴールドカード | |
---|---|---|---|
海外旅行損害保険 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 |
国内旅行損害保険 | - | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 |
お買物安心保険 | (海外)最高100万円 | (海外)最高100万円 | (国内・海外)最高300万円 |
空港ラウンジ | - | - | ○ |
ドクターコール24 | - | - | ○ |
VISAまたは MY LOUNGE(月刊誌) |
- | - | ○ |
JCBカード
一般カード | LINDA | ゴールドカード | |
---|---|---|---|
海外旅行損害保険 | - | - | 最高1億円 |
国内旅行損害保険 | - | - | 最高5,000万円 |
お買物安心保険 | (海外)最高100万円 | (海外)最高100万円 | (国内・海外)最高500万円 |
空港ラウンジ | - | - | ○ |
ドクターコール24 | - | - | ○ |
VISAまたは MY LOUNGE(月刊誌) |
- | - | ○ |
モテカカードのお申込み方法
お申込みから発行まで
お申込み方法加盟個人信用情報機関について
加盟店情報の共同利用について
株式会社佐賀銀行は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
- 加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。 - 加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。 - 加盟店情報の共同利用
- 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 - 共同利用する情報の内容
- 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- 包括信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
- クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
- 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
- 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
- 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
- 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
- 共同利用の目的
- 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、 協会のホームページ に掲載しています。 - 制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。 - 運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事 : 松井 哲夫
電話番号 : 03-5643-0011(代表)