さぎん公共料金明細サービス 利用規定
第1条(基本事項)
株式会社佐賀銀行(以下「当行」といいます。)が提供する<さぎん>公共料金明細サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用にあたって、本サービスの利用者(以下「お客さま」といいます。)は本利用規定の定めに従うものとします。
第2条(データ処理の委託)
- お客さまは、本サービスを利用するにあたり、当行がお客さまに係わる預金口座振替データ(以下「請求データ」といいます。)上に記載された顧客番号に含まれる不要文字を消去すること(以下「フィルタリング」といいます。)を目的に、地銀ネットワークサービス株式会社(以下「CNS」といいます。その委託先の株式会社NTTデータビリングサービスを含みます。)に請求データを引き渡し、その請求データのフィルタリング処理を委託することに同意します。
- 当行は、本サービスの実施に必要なコンピュータによるフィルタリング処理およびそれに付随する期日管理、お客さまからの照会に対する回答処理等をCNSに委託します。
第3条(本サービスの種類・内容)
本サービスは、当行からお客さまに対して、フィルタリングにより抽出された顧客番号と請求データをもとに作成されたデータ(以下「事前通知データ」といいます。)を請求データの引落指定日前に提供するものであり、期日管理の有無によって次の2種類があります。
- 期日管理型
CNSが事前通知データを引落指定日ごとにまとめて管理し、お客さまが事前通知データを口座引落日の前営業日に照会するもの。 - 随時提供型
CNSが事前通知データを引落指定日にかかわらず作成の都度保有し、お客さまが事前通知データを随時に照会するもの。
第4条(本サービスについての注意事項)
事前通知データは、下記①から④の事由によりお客さまが予定する請求データと一致しない場合があります。
- 事前通知データ上の顧客番号が、収納機関の都合により事前の通知なく変更される場合。
- 請求データが当行における口座振替手続きが完了する前の未確定データ(口座番号の確認および預金口座振替依頼書との照合手続きが未済のもの)である場合。
- 収納機関からの請求データの到着遅延により、事前通知データが作成されていない場合。
- 収納機関の都合により、事前通知データと実際の当行の引落処理における引落内容等が変更となっている場合。
第5条(取り扱い対象データ)
本サービスの取り扱い対象データは、次のとおりとします。なお、一部の地方税、公共料金については、地域により取り扱いできない場合があります。また、当行は取り扱い対象データを追加、変更、削除する場合があります。
- 地方税
自動車税、軽自動車税、固定資産税 - 公共料金
電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、NHK
第6条(取り扱い範囲)
本サービスの取り扱いは、原則として、各収納機関からの請求データが、電子媒体(磁気テープ、フロッピーディスク、データ伝送)により当行に送付されるものに限定します。
第7条(CNSとの接続、留意事項)
お客さまは本サービスによる事前通知データの照会、回答を自己保有のコンピュータ等をCNSの運営する「CNSセンター」のコンピュータに接続することにより行うものとします。「CNSセンター」との接続に係る使用回線、通信プロトコル、照会方法など具体的な取り決めは別に定める「公共料金明細サービスCNS接続にあたってのご留意事項」によります。
第8条(データ照会時間)
本サービスにおいてお客さまが事前通知データを照会できる時間は、平日の午前10時00分から午後6時00分までとします。
第9条(取り扱い手数料)
- お客さまは当行に対して、当行所定の取扱手数料(基本手数料、従量手数料)およびそれに係る消費税、地方消費税相当額を、別途、協議のうえ支払うこととします。
- 従量手数料は、お客さまが事前通知データの照会をするかしないかにかかわらず、CNSで作成した事前通知データの件数に基づき計算します。
第10条(回線費用の負担)
お客さまと「CNSセンター」との間の電話回線等の接続に関する費用および使用料はお客さまの負担とします。
第11条(利用契約の開始時期)
- お客さまが当行に当行所定の利用申込書を提出し、当行がお客さまに承諾の通知を発信した時点をもって本サービスの利用契約が締結されたものとします。
- 本サービスの利用開始日については、前項の利用契約締結後、当行とお客さまの間で協議のうえ別途決定することとします。
第12条(利用内容の変更)
利用内容、届出事項等を変更するときは、お客さまはすみやかに当行所定の利用申込書により届け出るものとします。この届け出の前に生じた損害については当行はいっさい責任を負いません。
第13条(機密保護およびセキュリティ確保義務)
- 当行およびお客さまは、事務処理上知り得た相手方の情報については、第三者(当行がCNSおよびCNSが再委託する先に本サービス提供のため伝送する場合を除く。)に漏洩してはならないものとします。
- 当行およびお客さまは、「CNSセンター」との接続において、ハッキングによるデータ改ざん、破壊などが行われないようにパスワードの管理その他セキュリティの確保に必要な注意を払うものとします。
- 第一項および第二項の義務は本サービス終了後も継続するものとします。
第14条(利用契約の有効期間、更新)
本サービスに関する利用契約の有効期間は、利用契約の開始の日から1年間とします。ただし期間満了の3か月前までにお客さまから当行所定の利用申込書による解約の意思表示がない場合は、さらに1年間同じ条件で更新するものとし、以後も同様とします。
第15条(利用契約の解除)
当行はお客さまに次の事由があるときは、利用契約を解除できるものとします。
- 当本利用規定および本サービスに関するその他の定めに違反し、当行が相当期間を定めてその改善を督促したにもかかわらず改善しない場合。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または支払の停止や破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他これに類似する法的整理手続の開始の申立等、お客さまの健全な経営を著しく損なうような事由が生じた場合。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第16条(損害賠償)
本サービスの利用によりお客さまが損害を受けた場合、当行が責任を負うのは、本サービスの不履行によってお客さまに直接生じた損害に限定します。また、その賠償額は本サービスの対価として当行がお客さまから受領した手数料金額を上限とします。
第17条(管轄)
本サービスの利用に関し訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて当行またはお客さまの本店所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(協議)
この規定に定めのない事項、または疑義の生じた事項については当行とお客さま間で協議のうえで定めます。
以上